交通事故・労働災害の取り扱いについて
交通事故に遭われた方へ
交通事故に遭われたほとんどの方は初めてのことで、辛い痛みと合わせて、どうしたらいいのかわからないという不安を感じていると思います。交通事故の治療と一般の治療には違いがあります。事故直後には症状が無くても、数日後に症状が出てくることも多々あります。1日も早い回復をするには、きちんと治療を受けて、経過観察をしていくことが大切です。
交通事故で多い症状
- 交通事故による首・背中・腰や四肢の痛みやだるさ
- 動かせない、または動かない方向があるなど、交通事故後の首や腰・四肢の運動制限
- 頭痛・吐き気・めまい
- 手足に力が入りにくい・しびれ
- 交通事故のあと、気分が悪い・いらいらする・神経質になる・睡眠障害・記憶力の低下
症状が軽くても、早めの治療が重要です
事故直後は興奮状態にあることから症状を感じにくい例もありますが、放置して後から症状が出た場合、事故との関連を証明しにくくなるケースは少なくありません。また油断して適切な治療を受けなかったことで後遺症に悩む例も見られますので、事故にあった際はすみやかに検査・診療を受けましょう。
業務災害・通勤災害(労働災害)にあわれた方へ
労働契約に基づいて業務を行う中で、仕事内容に起因してケガや病気を負った場合、業務災害(労働災害)として補償を受けることができます。自分自身のミスであった場合、責任を感じて労災を利用しにくいと感じる人もいるようですが、自分のミスでも他者のミスでも労災は適用されます。また、労災を隠すことは犯罪ですから、会社や上司から労災を使わないよう指示されても、正しく届け出を行いましょう。
通勤中のケガについても労災は補償します。
労災は雇用形態に寄らず、パート・アルバイトでも適用されますし、派遣社員なら派遣元で届け出れば補償を受けることができます。
労災として認められる可能性が高い例
- 仕事中に怪我をしてしまった
- 仕事中に事故・災害に巻き込まれてしまった
- 住居と就業の場所との間の往復の最中に起きた災害
- 就業の場所から他の就業の場所への移動の最中に起きた災害
- 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動の最中に起きた災害
労災には時効があります
労災には時効が定められており、期限内に手続きをしないと補償を受けることができません。また、内容によって時効に至る期間が異なりますから、労災の事実が発生した場合は、できるだけ早く専門家に相談して手続きを進めることをおすすめします。